源泉徴収票って、間違えられていることもあるのね・・
会社から年に一度渡される源泉徴収票。
年末にもらって、退職したら使う大事なものだからとりあえず取っておくやつ、あれです。今までこの手の書類は、出されたものは疑う余地もなくそのまま右から左へと渡してきました。
そんな私ですが、昨年末扶養を抜けたこともあり確定申告をするため、源泉徴収の課税額を細かく見ていったのです。すると、どうしても税額が合わない。合わない差額は控除額の12万円。何か怪しいにおいがすると感じ、徹底的に調べてみました。
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妻が扶養を抜けたらなぜ確定申告するのか
そもそもなぜ今回確定申告をすることになったかというと、去年の年末調整で、私の収入が【社会保険の130円の壁】を超えてしまったため、夫の扶養を抜けたからです。扶養を抜けると変わることは以下の3つです。
1についてですが、私の場合勤務先の規模と時間によって社会保険(厚生年金)に入れなかったので、国民健康保険に加入しました。この国民健康保険料として支払った額は、まるまる全額所得控除になるのです。
所得控除とか出てくると難しそうですが、所得から控除してくれる、つまり例えば実際は500万ある所得を470万の所得ってことにしてくれるのです。
日本の課税制度は所得が多ければ多いほどたくさん税金を払うことになっているので、所得をいかに低くできるかっていうのが節税のポイントです。
なのでこの扶養を抜けて払うことになった国民年金保険料を所得から差し引いてもらうために、年末調整も終わってしまった今は方法は確定申告しかありません。
というわけで確定申告をすることにしました。
サラリーマンのお得な節税方法
もちろん、国保料の控除を私の微々たるお給料で確定申告をしてもいいのですが(というか本来はこの方法)、社会保険料は実際に支払った人が控除できることになっています。先ほども触れたとおり、日本の課税制度は所得が多ければ多いほどたくさん税金を払うことになってるので、夫側で確定申告をすると節税効果が大きいのです。
もともと我が家は扶養をうっかりちょっとだけ超えてしまったため、これまで通り夫が支払った人なので夫側で確定申告しています。
もし私が社保だったら給料天引きなのでそのまま自分のほうで年末調整されることでしょう。でも国保の場合は給料から天引きされないので、この方法が使えるのです。
源泉徴収票で確認するポイント
本題に戻りますが、今回そもそも源泉徴収の間違いを気付くことになったきっかけは、源泉徴収税額を自力で計算して求めていった結果が違っていたからですが、もっと簡単に気づく方法もありました。
まず、源泉徴収で実際に支払う税金が載っているのはココです。
これは、夫側の源泉徴収票です。配偶者である妻の控除は夫側で行うからです。
この源泉徴収税額を計算するための計算式として、ざっくりいうとこのようになります。
① 支払金額 ー 給与所得控除の額 = 給与所得控除後の金額
② 給与所得控除後の金額 ー 控除額 =源泉徴収額
支払金額、所得控除額は合っていたので、控除額があやしい。
控除はたくさんあるので、ひとつずつ見ていくと、配偶者特別控除が我が家の場合本来は38万円のはずが、26万円で計算されていたのです!
私の収入が150万くらいなので、所得としては48万ぐらい。配偶者控除の38万※か配偶者特別控除でも38万の控除になります。(150万円の壁)
※令和3年からは配偶者控除は48万円になります
26万円になっていたということは、私の所得が実際より多い金額に間違われていたのでした。
(参考)国税庁HP
「配偶者の合計所得」欄をチェック
ちょっと細かな話をしてしまいましたが、実際はもっと簡単にチェックできます。
それがここです。
配偶者の合計所得欄に記載されている額によって、夫の特別配偶者控除の額が変わってきます。この欄の記載が間違えられていたため、夫の税金が高くになってしまっていました。
まとめ
今回たまたま発見できたものの、いつもだったら絶対に気づかなかったと思います。
扶養とか働き方、生命保険とかに変更があったときは、しっかりチェックするのことが必要ですね。
扶養を少し超えてしまって国保になったという悲しい運命でありましたが、税金の理解も深まり、次の働き方を見直すきっかけにもなりました。